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CFD取引の税金について
CFD取引(シーエフデー取引)の税金について
CFD取引の利益に適用される税金は雑所得
CFD取引における税金は雑所得扱いとなり総合課税されますので、1月から12月までの年間雑所得を算出し(手数料等は控除項目となります)、他の所得と合算した総所得を翌年に確定申告して税金を納める必要があります。
税額につきましては、他の所得と合算した総所得を基に計算されますので、所得水準により税率は異なります。なお、年間の給与所得が2,000万円以下の給与所得者は、年間の益金と他の雑所得の合計額が20万円以下の場合は確定申告は不要です。
※株式に関する税金の取扱いとは異なりますので、特定口座での取扱いはありません。
※雑所得は他の所得と損益通算できません。
※CFD取引の損金を、翌年以降の雑所得と相殺する繰越し控除の適用はありません。
※同じ雑所得扱いの株価指数先物・オプション取引や商品先物取引等とは取扱いが異なります
(両取引は申告分離課税)。