信託分別管理(信託保全;しんたくぶんべつかんり)
信託分別管理(しんたくぶんべつかんり)とは、CFD会社が信託銀行と信託契約を締結し、顧客からの預かり資産を信託口座にて管理することで、自社の資産と顧客の資産を分けて管理することをいう。「信託保全」、「信託保全管理」などともいう。
CFD会社が破綻した場合には、信託管理人が信託財産の範囲内で顧客に帰属すべき資産を返還する。 但し、信託分別管理は顧客の資産の元本を保証するものではありません。
【「信託分別管理」と「分別管理」との違い】
- 信託分別管理:
- 信託契約先銀行で分離保管された顧客資産は信託法上、信託契約先銀行の資産とは厳密に区分され、会社債権者からの強制執行や、信託契約先銀行の債務との相殺が禁止されています。つまり、万が一CFD会社が破綻した場合でも顧客の資産は法的に保護され返還されます。
また、信託契約先銀行が破綻した場合も、信託契約先銀行固有の財産から切り離して取扱われるため、信託財産として保全されます。 - 分別管理:
- CFD会社が、顧客から預かった証拠金を会社の資産と区分し管理すること。信託法上の法的保全の対象外となり、CFD会社が破たんした場合には、顧客資産は法的に保全されません。